農業信用保証保険制度のご案内

農業信用保証保険制度とは

農業信用保証保険制度は、農業者等の信用力を補完し必要とする資金が円滑に供給されることにより、農業経営の改善、農業の振興に資するようにするために設けられた制度です。具体的には、都道府県、市町村、農業協同組合、農業協同組合連合会等の出資により設立された農業信用基金協会が、融資機関からの貸付けを受ける農業者等の債務を保証し、この保証について、独立行政法人農林漁業信用基金が行う保険により補完する仕組みとなっています。

また、農協の農業者以外の組合員に対する貸付けについては、一般社団法人全国農協保証センターの再保証により農業信用補完制度の充実・拡大が図られています。農業信用基金協会は、各都道府県毎にあり、都道府県を区域として債務保証業務を行っています。

山形県農業信用基金協会は、農業信用保証保険法(昭和36年法律第204号)に基づき昭和37年2月1日に設立された法人であり、農業者等の方々が必要とする資金の円滑な融通を図るため設立された公的な保証機関です。

協会のしくみ

協会のしくみ

基金・会員構成

協会が債務保証を行っていくためには、その信用を裏付けるための基本となる財源が必要となります。

この財源は、会員からの「出資金」(一口の金額は1万円)、「交付金」及び剰余金からの「繰入金」によって構成され、『基金』と呼んでおり、支払準備としての最終担保で、保証能力のバロメータになります。

会員構成(令和4年3月31日現在)

山形県1会員
市町村35会員
JA15会員
JA連合会4会員
その他法人・個人会員83 会員

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